平成1869

                            日本事業者金融協会(JBFA)

 

 

 

 

JBFA会員の業務指針

 

 

 JBFAは、業界の健全な発展と社会的責任を果たすため、以下の項目を重要課題とし、会員に業務指針を明示するとともに、その周知徹底を図るものとする。

 

 

1、個人(企業)信用情報機関への加入義務

会員は、下記のいずれかの個人(企業)信用情報機関に加入し、貸付契約にあたり原則として全件照会、全件報告すること。貸付契約後も、期間を定めた上、必ず途上与信の確認をすること。

・全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の情報センター(33団体)

・潟Wェイビック

 ・全国銀行個人信用情報センター

 ・潟Vー・アイ・シー

・潟Vーシービー

 ・潟eラネット

 

2、ヤミ金融撲滅への取り組み

会員は、ヤミ金融またはヤミ金融と思われる情報をお客様等から得た場合は、必ず所属する都道府県協会及びJBFAに通報すること。

 

3、ホームページの開設

会員は、ホームページを作成、開設し、ホームページからお客様へ情報を発信、受信できるようにすること。

 

4、苦情相談窓口等の設置

会員は、会社内に必ず苦情相談窓口、あるいは苦情相談部署を設置し、苦情相談窓口の連絡先等は、ホームページ及び店頭に公開すること。苦情を受けた場合は、苦情相談担当者のほか、苦情の対象となった当事者及びその責任者も対応し、苦情を適切かつ迅速に処理した上、苦情内容、対応内容、対応結果などは必ず記録、保存し、社員教育において改善事項を周知徹底すること。

また、個人情報保護法の趣旨に則り、苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、苦情処理の手順を定める等、必要な体制の整備に努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

5、契約内容の説明の周知徹底

会員は、貸付に際してお客様へ契約内容の説明を十分にし、納得の上契約してもらうため、特に、出資法、貸金業規制法等の趣旨について説明すること。説明にあたっては、口頭だけでなく、内容の分かりやすさにも配慮したパンフレット等をお客様に交付するよう努めること。

また、貸付が実行された後にも、契約の理解を相互に深めるため、契約の場所、契約(説明)担当者、契約の重要事項についての説明状況等を記載した書面をお客様に対し交付するよう努めること。契約内容の説明等のお客様への対応については、法定研修等を含め必ず社員教育を行うこと。

 

6、保証人の徴求

会員は、貸付に際して保証人を徴求する場合は、保証人の対象は「事業主」か「事業主以外」かにつき確認、記録すること。事業主以外を保証人とするときには、その保証能力に関し、より厳重な審査をし、注意を要する重要事項等(例えば、保証人の法的効果とリスク)は事業主であるとき以上に詳細に説明すること。途上与信の確認は短い期間を定めた上、頻繁に実施すること。

 

7、受取証書の交付

会員は、返済に伴う領収証(受取証書)を「直ちに」(振込の場合は入金が確認でき次第)郵送又は手渡しすること。領収証の記載内容においても、元金、利息の充当内容等がお客様に分かりやすく記載されていること

 

8、取立行為における法令等の遵守

会員は、取立行為について、貸金業規制法21条、施行規則19条の各規定並びに金融庁事務ガイドラインの趣旨を遵守し、違反は絶対にしてはならない。法令の内容は、社員教育により周知徹底すること。

 

9、社員教育の徹底

会員は、貸金業務取扱主任者、苦情相談担当者等を指導者として、定期的及び必要に応じてコンプライアンスに関する社員教育を実施し、その内容を記録すること。

以上